相続税はいくら?3秒シミュレーション── 遺産総額と家族構成だけで計算できる

相続税はいくら?の問いに3,600万円まで0円と答えるアイキャッチ。電卓と小さな家の置物

亡くなった方の財産(遺産)の合計が3,600万円以下なら、相続税は0円です。超える場合でも、たとえば遺産8,000万円を妻と子2人で相続するなら、納める税金の目安は約175万円。あなたの家の目安は、遺産総額と家族構成の2つを選ぶだけで3秒でわかります。

あなたの状況相続税の目安この記事の読み方
遺産の合計が3,600万円以下0円(かからない)計算不要。無税ラインの表で確認だけ
5,000万円前後・妻(夫)と子2人0〜10万円計算機で3秒試算
8,000万円前後・妻(夫)と子2人約175万円(子2人だけなら約470万円)計算機仕組みを読む
1.5億〜2億円約750万〜3,340万円全体を読む+税理士相談推奨

※ あくまで目安です。分け方や割引の使い方で変わります。「妻(夫)と子」の金額は、配偶者が法定の割合で相続し、配偶者の割引を使った後の税額です。

遺産の合計が3,600万円以下の方に、相続税はかかりません。この記事の計算は不要です。ただし実家などの不動産がある方は、数え方しだいで3,600万円を超えることがあります。不動産の数え方だけ確認してください。

この記事を読むと:

  1. 遺産総額と家族構成を選ぶだけで、相続税の目安が3秒でわかります(計算機
  2. その金額がどう計算されたのか、3ステップの仕組みがわかります(仕組み
  3. 税額を大きく減らせる2つの割引と、期限までにやること4つがわかります

相続税はいくらからかかる?

遺産8,000万円のうち非課税枠4,800万円を除いた3,200万円だけに課税されることを示す対比図
図1:遺産8,000万円の例。非課税枠4,800万円を除いた3,200万円だけに課税される

ひとことで言うと──遺産の合計が「3,000万円+600万円×相続人の数」以下なら、相続税は0円です。相続人が1人でも、3,600万円まではかかりません。

法定相続人の数ここまで無税(非課税枠)
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

相続税は、亡くなった方の財産を家族が引き継いだときにかかる税金です。ただし、すべての家庭にかかるわけではありません。

相続税には「基礎控除」という誰でも使える非課税枠があります。枠の大きさは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。法定相続人とは、法律で相続の権利が決められている家族のことです。

遺産の合計が3,600万円以下なら、相続税は1円もかかりません。この場合は、税務署への申告も原則不要です。

例を見てみましょう。妻と子2人が相続するなら、相続人は3人です。非課税枠は3,000万円+600万円×3人=4,800万円。遺産が8,000万円なら、課税されるのは枠を引いた残りの3,200万円だけです。

「法定相続人の数」の数え方

配偶者は、いれば必ず相続人になります。それに加えて、①子ども → ②親 → ③きょうだい の順で、いちばん先の順位の人だけが相続人になります。子どもがいる家庭なら「配偶者+子ども」です。

相続人が多いほど非課税枠は大きくなります。まず「うちの相続人は誰で、何人か」を確認するのが計算の第一歩です。

あなたの家はいくら?3秒シミュレーション

同じ遺産8,000万円でも妻と子2人なら約175万円、子2人だけなら約470万円と税額が変わることを示す比較図
図2:同じ遺産8,000万円でも、家族構成で税額は変わる

ひとことで言うと──下の計算機で「相続人の構成」と「遺産総額」を選ぶだけです。同じ遺産8,000万円でも、妻と子2人なら約175万円、子2人だけなら約470万円と大きく変わります。

相続税シミュレーション(概算)
納める相続税の目安:約175万円
※ 概算です。分け方・割引・財産の評価額で変わります。「配偶者と子ども」は配偶者が法定の割合で相続し配偶者の割引を使った後、「きょうだいだけ」は2割増しルール込みの金額です。
無料相談を予約する(30分・無料)
遺産総額妻(夫)と子1人妻(夫)と子2人子1人だけ子2人だけ
5,000万円約40万円約10万円約160万円約80万円
8,000万円約235万円約175万円約680万円約470万円
1億円約385万円約315万円約1,220万円約770万円
1億5,000万円約920万円約748万円約2,860万円約1,840万円
2億円約1,670万円約1,350万円約4,860万円約3,340万円

遺産総額と家族構成の2つがわかれば、相続税の目安は出せます。細かい財産リストは、この段階ではまだ必要ありません。

表を見ると、配偶者がいる場合の税額は小さくなっています。これは配偶者の割引が効くからです。同じ遺産でも、家族構成しだいで税額は2倍以上変わります

この数字の前提

「妻(夫)と子」の金額は、配偶者が法定の割合(半分)を相続した場合の税額です。実際の分け方が違えば、税額も変わります。また、きょうだいが相続する場合は税額が2割増しになるルールがあり、計算機はそれも織り込んでいます。

正確な金額は、財産の評価額と分け方が決まってはじめて計算できます。目安を見て「思ったより大きい」と感じたら、早めに専門家の試算を受けてください。

その金額はどう計算された?仕組みを3ステップで見る

相続税計算の3ステップ(財産を全部足す、非課税枠を引く、税率を掛けて合計)を示すフロー図
図3:相続税計算の3ステップ(財産を全部足す → 非課税枠を引く → 税率を掛けて合計)

ひとことで言うと──計算はいつも同じ3ステップです。①財産を全部足す → ②非課税枠を引く → ③分けたとみなして税率を掛ける。これだけです。

遺産8,000万円・妻と子2人の例で、通して見てみましょう。

  1. ① 財産を全部足す── 預貯金・不動産・株などを合計します。借金とお葬式の費用は引きます。この例では8,000万円です
  2. ② 非課税枠を引く── 8,000万円−4,800万円=3,200万円。課税されるのはこの部分だけです
  3. ③ 分けたとみなして税率を掛ける── 3,200万円を法定の割合(妻2分の1・子は4分の1ずつ)で分けたとみなし、それぞれに税率を掛けて合計します。この例では合計350万円です

最後に、合計した税額を実際に財産をもらった割合で分け合います。この例では、妻の分は配偶者の割引で0円になります。そのため家族全体で納めるのは約175万円です。

なぜ「分けたとみなして」計算するのか

分け方しだいで税額が大きく変わりすぎないようにするためです。誰がいくらもらうかに関係なく、まず家族全体の税額を法定の割合で決めます。その後で、実際の取り分に応じて分担する仕組みです。

税率10〜55%におびえなくていい理由

税率表には最高55%という数字が載っています。しかし税率は遺産全体にではなく、分けた後の金額に掛かります。しかも低い部分には低い税率しか掛かりません。

8,000万円の例で納めるのは約175万円でした。遺産全体から見れば、およそ2%です。「半分持っていかれる」というイメージは、ほとんどの家庭には当てはまりません。

不動産はいくらとして数える?

ひとことで言うと──実家などの不動産は、売値そのものではなく「税金計算用の値段(評価額)」で数えます。土地はおよそ売値の8割が目安です。

財産の種類数え方
預貯金亡くなった日の残高そのまま
上場株式亡くなった日の株価などで計算
土地路線価(=国が道路ごとに決めた土地の値段)で計算。売値の8割程度が目安
建物固定資産税の通知書に載っている評価額
生命保険「500万円×法定相続人の数」まで非課税

不動産は売値ではなく、税金計算用の評価額で数えます。評価額は、税務署向けの値札のようなものです。実際の売値より少し安めに決まります。

たとえば「売ったら6,000万円くらい」の実家が、税金計算では5,000万円前後になることがあります。売値のまま計算すると、税額を多めに見積もりすぎるわけです。逆に、預貯金は残高そのままなので、割引はありません。

マンションは2024年からルールが変わった

マンションは、売値と評価額の差が大きくなりすぎていました。そこで2024年から、新しい計算ルールが始まりました。売値に比べて評価額が安すぎた物件は、評価額が引き上げられています。

実家がマンションの方は、古い情報のまま計算しないよう注意してください。細かい計算方法は、当サイトのマンション評価ガイドで解説しています。

行きすぎた節税は認められない

「評価額が下がるなら、亡くなる直前に不動産を買えば節税になる」と考える方がいます。しかし亡くなる直前の駆け込み購入は、税務署に認められないリスクがあります。裁判で負けて、約3億円を追加で納めることになった実例もあります。不動産の割引は、もともと持っている資産に正しく使うのが原則です。

税額を大きく減らせる2つの割引

税額を大きく減らせる2つの割引(配偶者の割引はほとんどの家庭で0円、自宅の土地の割引は評価額が80%引き)の比較図
図4:税額を大きく減らせる2つの割引(配偶者の割引/自宅の土地の割引)

ひとことで言うと──配偶者が相続する分は1億6,000万円まで税金がかかりません。自宅の土地は330㎡まで評価額が8割引きになります。ただし、どちらも「申告すること」が条件です。

割引誰が使えるどれだけ減る注意点
配偶者の割引(配偶者の税額軽減)配偶者1億6,000万円(または法定の割合)まで税金0円申告が条件。次の相続まで考えて使う
自宅の土地の割引(小規模宅地の特例)配偶者・同居の子など条件を満たす人330㎡まで評価額が80%引き誰が相続するかで使えるかが決まる

1つ目は配偶者の割引です。これを使うと、配偶者が相続する分は、ほとんどの家庭で0円になります。1億6,000万円までは税金がかからないからです。

2つ目は自宅の土地の割引です。条件を満たす人が実家の土地を相続すると、330㎡までの部分は評価額が80%引きになります。5,000万円の土地を1,000万円として計算できる、効果の大きい割引です。使えるかどうかは「誰が相続するか」でほぼ決まります。

割引で税額が0円になっても、期限内に申告しないと割引は使えません。「0円になるはずだから何もしない」が、いちばん危険なパターンです。

配偶者に全部寄せると損になることも

配偶者の割引だけに頼って税金を0円にすると、落とし穴があります。その配偶者が亡くなる二度目の相続で、子の税金が重くなることがあるのです。分け方は、夫婦の財産全体と二度目の相続まで含めて考えるのが鉄則です。

申告は10か月以内

ひとことで言うと──期限は「相続を知った日の翌日から10か月」です。①財産のリストアップ → ②分け方の話し合い → ③評価と税額の計算 → ④申告・納税、の順で進めます。

  1. ステップ1:財産をリストアップする── 預貯金・不動産・株・保険・借金を洗い出す
  2. ステップ2:分け方を家族で話し合う── 誰が何をもらうかを決める(遺産分割協議=誰が何をもらうか決める家族会議)
  3. ステップ3:評価額を調べて税額を計算する── この記事の3ステップ2つの割引を反映する
  4. ステップ4:10か月以内に申告・納税する── 割引を使う場合は、税額0円でも申告する

10か月は、長いようで短い期間です。財産調べと家族の話し合いに、思った以上に時間がかかるからです。期限に遅れると延滞分の税金が上乗せされ、割引が使えなくなるおそれもあります。

もし話し合いが決着しなくても、あきらめる必要はありません。話し合いがまとまらなくても、期限内にいったん申告するのが鉄則です。「3年以内に分ける見込みです」という書類を付けて先に申告しておけば、決着した後に割引を使って税金を取り戻せます。

財産のリストアップから割引の使い方まで、最初の段取りで結果が変わります。

よくある質問

読者からよく届く5つの質問に答えます。

Q1. 借金や住宅ローンがあるときは、どう計算しますか?

A. 借金や未払金は、遺産の合計から差し引けます。財産より借金が多いときは、相続放棄という選択肢もあります。ただし放棄の期限は、相続を知ってから3か月以内と短いので、早めに専門家へ相談してください。

Q2. 生命保険の保険金は、遺産に足しますか?

A. 税金の計算では足します。ただし「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。妻と子2人なら1,500万円まで税金がかかりません。保険は非課税枠のぶん、預貯金より税金面で有利です。

Q3. 生前にもらった贈与は、相続税の計算に入りますか?

A. 亡くなる前の一定期間に相続人がもらった贈与は、遺産に足し戻して計算します。足し戻す期間は、2024年から段階的に7年へ広がっています。直前の駆け込み贈与は効かない、と覚えておいてください。

Q4. 相続した実家を売ったら、別の税金がかかりますか?

A. 売った利益には、相続税とは別に譲渡所得税がかかります。持っていた期間(亡くなった方の期間も通算)が5年を超えていれば税率20.315%、5年以下なら39.63%です。相続から3年10か月以内に売ると税金が安くなる制度もあるので、売る予定がある方は時期の設計が大切です。

Q5. シミュレーションの結果より、実際の税額が高くなることはありますか?

A. あります。不動産の評価額、分け方、割引が使えるかどうかで変わるからです。特にマンションは、2024年からの新ルールで評価額が上がった物件があります。正確な金額は、税理士の試算で確認してください。

まとめ

ひとことで言うと──「うちはかかるのか」を無税ラインで確かめ、「いくらか」を計算機で3秒でつかむ。あとは期限内の申告だけ外さなければ大丈夫です。

3点要約

  1. かかるかどうか:無税ラインは「3,000万円+600万円×相続人の数」。遺産の合計が3,600万円以下なら相続税は0円です。
  2. いくらか:遺産総額と家族構成で目安が出ます。8,000万円・妻と子2人なら約175万円。家族構成しだいで2倍以上変わります。
  3. 何をするか:期限は10か月。配偶者の割引と自宅の土地の割引は、税額0円でも申告が条件です。

出典・根拠:国税庁タックスアンサー No.4152(相続税の計算・基礎控除)/No.4155(相続税の税率)/No.4158(配偶者の税額軽減)/No.4157(相続税額の2割加算)/No.4124(小規模宅地等の特例)・租税特別措置法69条の4/No.4205(申告と納税・期限10か月)/No.4114(死亡保険金の非課税枠)/No.4161(生前贈与の加算)/No.3208(譲渡所得の税率)/マンション評価の新ルール(国税庁・令和5年9月28日 法令解釈通達 課評2-74・課資2-16「居住用の区分所有財産の評価について」)/相続税法22条(時価主義)/相続直前取得の否認例(最高裁 令和4年4月19日判決・令和2(行ヒ)283号)

関連記事

相続専門税理士の無料相談

「うちの場合は結局いくら?」の試算から、割引の使い方、申告期限までの段取りまで。相続専門の税理士が30分無料でご相談に応じます。

類似投稿